自社の広告表示をチェックする立場になると、「他社はどこで止められたのか」を知りたくなります。ところが検索して出てくるのは、解説記事の要約か、事案を読み物として紹介した記事ばかりです。一次情報にあたろうと消費者庁のサイトを開いても、どのページに何が並んでいるのかが分かりません。

この記事は、消費者庁が公表している「執行状況」というページを、Web広告の担当者が自分で開いて読めるようにするためのものです。2026年度に公表された表示関連の措置命令を対象に、発表本文に書かれている根拠条文をそのまま数えました。

はじめにお断りしておきます。個別の事案がなぜ問題になったのかを評価したり論評したりはしません。公開されている情報が、どの条文にどう分布しているかだけを扱います。「どの会社が悪かったか」ではなく、「どの条文が使われたか」を見る記事です。そういう読み方をしたい方に向けて書きました。

こんなふうに調べていませんか

  • 「消費者庁の執行状況 措置命令」で検索して、2026年度に何件出ているかを知りたい
  • 社内で広告表示のチェック体制を作るよう言われ、一次情報の置き場を探している

この記事を読み終えたときに手に入るもの

  • 消費者庁の執行状況ページから、措置命令の内訳を自分で数えられるようになります
  • 景品表示法第5条の3つの号が、それぞれ何を見ているかを区別して説明できます
  • 母数の小さい集計から、言えることと言えないことを線引きできます

結論30秒でわかる、この記事の結論

  • 2026年度に公表された表示関連の措置命令は4件で、うち2件が景品表示法第5条第3号にもとづくものです。
  • 残る2件は、第5条第1号(優良誤認)と第5条第2号(有利誤認)がそれぞれ1件です。
  • 対象は5か月分・4件だけです。通年の傾向や前年度との比較を、この数字で断定することはできません。
行政が動いた場所は、条文の形で残っています業種を眺めるのではなく、使われた条文を拾いにいきます行政が動いた場所は、条文の形で残っています拾う発表本文の根拠条文一覧の見出しには書かれていない分ける中身の側と名乗りの側問われている場所が違う留める母数の小ささ比率だけを外に出さない鈴木さん業種を眺めるのではなく、使われた条文を拾いにいきます
行政が動いた場所は、条文の形で残っています — 業種を眺めるのではなく、使われた条文を拾いにいきます

本記事の内容は、消費者庁公式サイトの「執行状況 2026年度」一覧ページと個別発表、およびe-Gov法令検索の条文本文を2026-08-08に直接確認したものです。案内役は、広告表示のチェックを引き継いだばかりの若葉さん、体制づくりを預かる高梨課長、そして質問に答える鈴木さんの三人です。

01消費者庁の執行状況の措置命令は、Web広告の担当者にとって何の資料なんですか?

若葉さん
若葉さんの発言

措置命令って、ニュースで見るあれですよね。あれって、私たちの仕事とどう関係があるんでしょうか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

記録の置き場だと思ってください。行政が実際に動いた場所が、条文つきで残っているんです。自社の表示を点検するとき、どの角度から見られるかの手がかりになります。

消費者庁は「執行状況」というページで、措置命令などの発表を年度ごとに公表しています(出典: 消費者庁・2026-08-08確認)。ここに載っているのは、行政が判断を下したあとの記録です。うわさでも解釈でもなく、公表された事実がそのまま並んでいます。

Web広告の担当者にとって、この一覧の価値は「他社の失敗を眺めること」ではありません。発表本文に必ず書かれている根拠条文を読むことにあります。同じ「措置命令」という結果でも、根拠になった条文が違えば、問題にされた場所が違います。そこを取り違えると、自社の点検の的も外れます。

この章のまとめ

執行状況ページは、行政が実際に動いた記録の置き場。読むべきは事案の物語ではなく、根拠条文。

02消費者庁の執行状況にある措置命令は、広告運用の現場からどう開けばいいんですか?

たどり方は単純です。消費者庁のサイトで「執行状況」のページを開き、年度を選びます。本記事が見たのは2026年度のページです(出典: 消費者庁・2026-08-08確認)。

年度のページには、発表がカテゴリ別に並んでいます。ここで最初の分かれ道があります。「表示」と「取引」は別のカテゴリです。本記事が対象にしたのは、表示(景品表示法)カテゴリに掲載された措置命令だけです。同じページには取引カテゴリの行政処分も2件掲載されていますが、本記事の集計には含めていません。

条文にたどり着くまでの道すじ途中で止まると、手に入る情報が変わります条文にたどり着くまでの道すじ途中で止まると、手に入る情報が変わります1執行状況を開く年度ごとに分かれた入口2年度を選ぶ見たい期間をここで決める3表示か取引かを分ける混ぜると数が合わなくなる4個別発表を開く条文はこの本文にだけある鈴木さん一覧の見出しで止まると、条文は手に入りません
条文にたどり着くまでの道すじ — 途中で止まると、手に入る情報が変わります

個別の発表を開いたら、本文の終わりのほうを見てください。どの条文にもとづく命令なのかが、そこに書いてあります。一覧の見出しだけを眺めていると、この情報は手に入りません。

この章のまとめ

執行状況ページ → 年度 → 表示カテゴリ → 個別発表、の順に開く。条文は個別発表の本文にある。

032026年度の措置命令4件は、Web広告のどんな表示が対象だったんですか?

対象期間に掲載されていた4件は、次のとおりです。

公表日対象根拠となる条項
2026年4月28日尿失禁対策用の下着販売事業者2社第5条第1号(優良誤認)
2026年6月11日株式会社ゲオストア第5条第2号(有利誤認)
2026年6月29日高光製薬株式会社第5条第3号(ステルスマーケティング告示)
2026年8月6日「SNOW」アプリ利用サービス提供事業者2社第5条第3号(ステルスマーケティング告示)

各発表の一次情報は個別に確認しました。尿失禁対策用の下着販売事業者2社(出典: 消費者庁)、株式会社ゲオストア(出典: 消費者庁)、高光製薬株式会社(出典: 消費者庁)、「SNOW」アプリ利用サービス提供事業者2社(出典: 消費者庁)です。

高梨課長
高梨課長の発言

業種がばらばらですね。うちは関係なさそうだ、と言いたくなります。

鈴木さん
鈴木さんの発言

そこは慎重に見てください。並んでいるのは業種ではなく条文です。業種が違っても、使われた条文が自社の表示にも当てはまることはあります。

この表で押さえてほしいのは、右端の列だけです。左の2列は「いつ」「誰が」の情報で、点検の役には立ちません。右端の条項が、この記事の主題になります。

この章のまとめ

4件の並びで見るべきは業種ではなく根拠条項。条項が同じなら、業種が違っても論点は近い。

04措置命令の根拠になる景品表示法第5条は、広告運用の何を分けているんですか?

景品表示法第5条は、不当な表示を3つの号に分けて禁止しています。e-Gov法令検索で条文を直接確認すると、次のとおりです(出典: e-Gov法令検索・2026-08-08確認)。

条項規制する表示
第5条第1号実際のものより著しく優良であると示す表示(優良誤認)
第5条第2号取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示(有利誤認)
第5条第3号前二号のほか、内閣総理大臣が指定する表示(ステルスマーケティング告示はこの号にもとづく指定)
お店の光景に置きかえると、三つの入口が見えます条文の言葉のままだと、どれも似て聞こえてしまいますお店の光景に置きかえると、三つの入口が見えます条文の言葉のままだと、どれも似て聞こえてしまいますお店でいうと条文でいうと棚の説明書きが、実物より良く見える第5条第1号値札の条件が、実際より得に見える第5条第2号店員のすすめが、宣伝だと気づけない第5条第3号
お店の光景に置きかえると、三つの入口が見えます — 条文の言葉のままだと、どれも似て聞こえてしまいます

三つを並べると、性質が同じではないことが見えてきます。第1号と第2号は、表示の中身が事実と違うかどうかを問う条項です。第3号は、表示が広告だと分かるかどうかを問う条項です。前の二つは中身の話、あとの一つは名乗りの話だと考えると、頭の中で混ざらなくなります。

この章のまとめ

第5条は3つの号に分かれる。第1号・第2号は中身、第3号は名乗り。問われている場所が違う。

05優良誤認と有利誤認の措置命令は、Web広告の表示でどこが違うんですか?

第1号と第2号は、どちらも「盛った」ことが問われる点で共通しています。違うのは、盛られた場所です。

優良誤認は、商品やサービスそのものの中身が、実際のものより著しく優良に見える表示を対象にします。有利誤認は、取引の相手方にとって著しく有利であると誤認される表示を対象にします。条文の文言はそれぞれ第1号と第2号にあるとおりです(出典: e-Gov法令検索・2026-08-08確認)。

同じ「盛った」でも、盛った場所が違います商品そのものか、買う条件か。この一点で入口が分かれます同じ「盛った」でも、盛った場所が違います商品そのものか、買う条件か。この一点で入口が分かれます商品の側を盛る見られるのは中身の説明実物より良く見えたか根拠を出せるかが問われる第1号の入口条件の側を盛る見られるのは取引の条件実際より得に見えたかうっかりでも入口に触れ得る第2号の入口
同じ「盛った」でも、盛った場所が違います — 商品そのものか、買う条件か。この一点で入口が分かれます
若葉さん
若葉さんの発言

「著しく」というのは、どのくらいからなんでしょうか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

そこは条文の言葉だけでは決まりません。判断には専門家の確認が要ります。この記事で言えるのは、入口が二つに分かれているところまでです。境界の線引きまでは踏み込みません。

2026年度の4件では、第1号が1件、第2号が1件でした。どちらも1件ずつなので、この年度の並びから「どちらが多い」と言うことはできません。

この章のまとめ

優良誤認は中身を盛った表示、有利誤認は取引条件を盛った表示。どちらの入口かで見る場所が変わる。

06ステルスマーケティング告示による措置命令は、広告運用に何を足したんですか?

第5条第3号は、内閣総理大臣が指定する表示を対象にする号です。ステルスマーケティング告示は、この号にもとづいて指定された表示類型です。独立した別の法律ではありません。令和5年(2023年)10月1日に施行された規制で、広告であることが一般消費者に分からない表示を対象としています。

中身が同じでも、名乗りの有無で扱いが変わります第3号だけは、書いてあることの正しさを見ていません中身が同じでも、名乗りの有無で扱いが変わります第3号だけは、書いてあることの正しさを見ていません宣伝だと気づけない置き方感想の体裁だけが前に出ている誰の依頼かが読み取れない受け手は口コミだと思って読む宣伝だと伝わる置き方広告であることが先に分かる依頼関係が読み取れる受け手が身構えたうえで読める鈴木さん嘘を書いていない、では終わらない入口です
中身が同じでも、名乗りの有無で扱いが変わります — 第3号だけは、書いてあることの正しさを見ていません

ここが、それまでの二つの号と決定的に違うところです。第1号・第2号は、書いてある内容が本当かどうかを問います。第3号は、内容が本当であっても、それが広告だと読み手に伝わらなければ対象になり得るという構えです。

2026年度に確認できた4件のうち2件は、この第5条第3号にもとづくものだと発表本文に明記されています(出典: 消費者庁「SNOW」発表)。

この章のまとめ

第3号は景品表示法の中の一類型で、別の法律ではない。中身が本当でも、名乗りの側で問われ得る。

07措置命令の法的な根拠が第7条第1項なのは、Web広告の実務で何を意味するんですか?

4件の発表本文には、同じ文言が置かれています(出典: 消費者庁「SNOW」発表)。「景品表示法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました」という一文です。

ここで条文の役割が二段になっている点に注意してください。第5条は「何が禁止か」を定める条文、第7条第1項は「その違反にどう対処するか」を定める条文です。措置命令という手段の根拠は、いずれの事案でも第7条第1項です。

この章のまとめ

第7条第1項は手段の根拠、第5条は禁止の根拠。4件とも手段は同じで、分かれるのは第5条の号。

08消費者庁の執行状況から措置命令の傾向を読むとき、SEO担当は何に注意すべきですか?

「傾向」という言葉を、本記事では何件のうち何件がどの条項にもとづくかという内訳の意味で使います。増減や強化といった意味では使いません。母数が小さいためです。

数えた条件は次の2つです。

  1. 対象は、消費者庁「執行状況 2026年度」ページの表示カテゴリに掲載された措置命令4件(2026年4月28日から2026年8月6日までの公表分)
  2. 各発表本文に明記された、景品表示法第5条の該当号(第1号・第2号・第3号のいずれか)を1件ずつ数える

この条件で数えると、4件のうち2件が第5条第3号に該当します(出典: 消費者庁・2026-08-08編集部集計)。比率にすると50%です。残りは第5条第1号と第5条第2号がそれぞれ1件です。

該当号ごとの多い少ないは、この高さの差だけです棒の高さより、目盛りの小ささのほうを見てください該当号ごとの多い少ないは、この高さの差だけです棒の高さより、目盛りの小ささのほうを見てください名乗りの側(第3号)2件中身の側(第1号)1件条件の側(第2号)1件全体でも4件しかありません。1つ増えるだけで見た目は大きく動きます。
該当号ごとの多い少ないは、この高さの差だけです — 棒の高さより、目盛りの小ささのほうを見てください
高梨課長
高梨課長の発言

半分がステルスマーケティング告示なら、そこを重点的に見るべきということですか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

その読み方はまだ早いと考えています。対象は5か月分で、母数は4件です。半分といっても、実数では2件です。1件増えるだけで比率は大きく動きます。

高梨課長
高梨課長の発言

なるほど。比率の見た目に引きずられるな、ということですね。

社内で数字を共有するときは、比率だけを切り出さないでください。「4件のうち2件」という実数を必ず添えると、受け取る側が自分で重みを判断できます。比率だけが独り歩きすると、根拠のない優先順位が決まってしまいます。

この章のまとめ

ここでの傾向は内訳のこと。5か月分・4件という母数を必ず添えて共有する。比率だけ切り出さない。

09生成AIで広告文を作る現場は、消費者庁の執行状況の措置命令をどう使えばいいんですか?

下書きを生成AIに書かせる現場が増えても、条文が見ている場所は変わりません。第5条が問うのは、出てきた文の中身が事実どおりかと、それが広告だと読み手に伝わるかの二つです。書いたのが人でも道具でも、見る場所は同じです。

変わるのは分量と速度です。手を動かす時間が短くなるぶん、点検されないまま外に出る文が増えやすくなります。だからこそ、点検の観点を条文に紐づけて言葉にしておく価値があります。「なんとなく大丈夫そう」ではなく、「第5条の中身の側は確認した」「名乗りの側も確認した」と言える形にしておくということです。

若葉さん
若葉さんの発言

出てきた文をそのまま使わなければいい、ということですか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

使ってはいけない、という話ではありません。読まずに出さない、という話です。読む観点が決まっていれば、速さはそのまま利点になります。

なお、生成AIに何を入力してよいかという別の論点は、この記事では扱いません。入力側の整理はAIMJ-1402で扱っています。

この章のまとめ

道具が変わっても、第5条が見る場所は中身と名乗りの二つ。速く作るほど、読む観点を先に決めておく。

10消費者庁の執行状況の措置命令を、広告運用の社内チェックにどう落とすんですか?

自社の広告表示を確認するとき、消費者庁の公表事例と照らし合わせやすくするには、次の2点を押さえておくと迷いません。

  1. 表示内容が事実と違わないかを確認する(第5条第1号・第2号に相当する論点)
  2. 表示そのものが広告だと分かる状態になっているかを確認する(第5条第3号・ステルスマーケティング告示に相当する論点)

この2点は、そのまま点検表の見出しになります。項目をいくら細かくしても、この二つの入口のどちらかに必ず収まります。逆に言えば、どちらの入口にも紐づかない項目は、点検表の中で浮いているということです。

より詳しい境界線の整理は、薬機法・景表法・ステマ規制を横に並べたAIMJ-1401にまとめています。

この章のまとめ

点検表の入口は中身と名乗りの二つ。件数を転記するときは、確認した日付を必ず添える。

11よくある質問

2026年度の措置命令は何件公表されていますか

2026-08-08時点で、消費者庁「執行状況 2026年度」ページの表示(景品表示法)カテゴリに4件掲載されています(出典: 消費者庁)。取引カテゴリの行政処分は、この件数には含めていません。

措置命令が一番多い違反類型は何ですか

2026-08-08時点で確認できた4件のうち、2件が第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当します。ただし母数が4件と少ないため、通年の傾向として断定することはできません。実数を添えて共有してください。

ステルスマーケティング告示は景品表示法とは別の法律ですか

いいえ。ステルスマーケティング告示は、景品表示法第5条第3号にもとづき内閣総理大臣が指定した表示類型です。独立した別の法律ではありません。告示に触れる論点も、景品表示法の枠の中の話になります。

「取引」カテゴリの2件も景品表示法の措置命令ですか

本記事では確認していません。消費者庁のページ上で「表示」とは別のカテゴリに分類されているため、本記事の集計には含めていません。確認したい場合は、公式ページで該当カテゴリを直接開いてください。

この記事の件数は今後も変わりますか

はい。消費者庁の公表ページは随時更新されます。本記事の件数・内訳は2026-08-08時点で確認できた範囲であり、最新の状況は公式ページで直接ご確認ください。日付を添えずに件数だけを引用しないことをおすすめします。

12まとめ|今日やる3つのこと

今日この順で確かめます

  1. 執行状況ページを開いて年度を選ぶ

    表示カテゴリと取引カテゴリが別であることを、目で確かめます

  2. 個別発表を開いて条文を拾う

    第7条第1項の一文と、第5条の該当号をそれぞれ書き出します

  3. 自社の点検表を二つの入口に並べ替える

    中身の側と名乗りの側に、既存の項目を振り分けます

今日はここまでで十分です読むより先に、置き場と並べ方を決めてしまいます今日はここまでで十分です読むより先に、置き場と並べ方を決めてしまいます1年度の入口をブックマークする探すところから始めない状態にします2条文だけを書き出す事案の説明は写さず、号だけを控えます3点検表を二つの列に割る既存の項目を、中身の列と名乗りの列へ寄せます鈴木さん並べ替えるだけでも、抜けている列が見えてきます
今日はここまでで十分です — 読むより先に、置き場と並べ方を決めてしまいます

AI検索では、こう聞かれています

  • 2026年度の措置命令は何件公表されていますか?

    「2026年度の措置命令4件は、Web広告のどんな表示が対象だったんですか?」の章で、公表日と根拠条項を表で並べています

  • ステルスマーケティング告示は景品表示法とは別の法律ですか?

    「ステルスマーケティング告示による措置命令は、広告運用に何を足したんですか?」の章で、第5条第3号との関係を説明しています

  • 優良誤認と有利誤認は、広告表示のどこが違うんですか?

    「優良誤認と有利誤認の措置命令は、Web広告の表示でどこが違うんですか?」の章で、盛った場所の違いを図で示しています

次に読むなら、この記事です