AIにリライトさせた広告文が、いつのまにか実際の効果より大きな話になっていた。AIで作った体験談ふうの投稿が、広告だと分かる表示のないまま世に出ていた。こうした事故は、悪意から起きるわけではありません。広告表現を縛る法律が、それぞれ何を見ているのかを整理できていないときに起きます。

やっかいなのは、どれか1つを確認しても安心できないところです。表示の中身が正しくても、広告だと分からなければ別の規制に触れます。広告だと分かるように書いても、化粧品の効能の言い方が枠を外れていれば、また別の規制に触れます。見ている場所が違う法律が、同じ1本の広告に同時にかかるのです。

この記事では、広告表現に関わる法規制のうち景品表示法・ステルスマーケティング規制(以下ステマ規制)・薬機法の3つに絞り、それぞれがどこに境界を引いているかを図解で並べます。個別の表現が違反にあたるかどうかの最終判断は、弁護士や薬事の専門家にご確認ください。

こんなふうに調べていませんか

  • 「広告表現 法規制 境界」で検索して、どこまでが大丈夫なのかを探している
  • 生成AIに広告文を書かせているが、社内でチェックする観点が決まっていない

この記事を読み終えたときに手に入るもの

  • 景品表示法・ステマ規制・薬機法が、それぞれ何を見ているかを社内で説明できるようになります
  • 自社の広告表現がどの法律にかかるかを、順番に確かめられるようになります
  • 生成AIで作った文章や画像を、公開前に同じ手順で点検できるようになります

結論30秒でわかる、この記事の結論

  • 広告表現の法規制は、景品表示法・ステマ規制・薬機法の3つに分かれます。 どれも同じ広告を見ますが、見ている場所が違います。
  • 景品表示法は表示の中身が事実と違わないか、ステマ規制は広告だと判別できるか、薬機法は効能効果の表現範囲を規制します。
  • 生成AIが作った文章・画像にも、この3つがそのまま適用されます。AI向けの別枠は用意されていません。
同じ広告を、3つの法律が別々の角度から見ています1つ確かめただけでは、まだ半分です同じ広告を、3つの法律が別々の角度から見ています中身景品表示法言っていることが本当か名乗りステマ規制広告だと読み手に伝わるか範囲薬機法言える効き目の幅に収まるか鈴木さん1つ確かめただけでは、まだ半分です
同じ広告を、3つの法律が別々の角度から見ています — 1つ確かめただけでは、まだ半分です

本記事の内容は2026-08-07に消費者庁および厚生労働省の公式ページで確認したものです。この記事には、用語から確かめたい若葉さん、体制と工数を気にする高梨課長、投資判断を下す大森部長、そして答える側の鈴木さんが登場します。

01Web広告の広告表現に、法規制の境界はどこに引かれているんですか?

若葉さん
若葉さんの発言

広告のルールって、たくさんありますよね。どこから手をつければいいのか、正直わかっていません。

鈴木さん
鈴木さんの発言

まず「3つある」と数えてしまうのが早いです。景品表示法、ステマ規制、薬機法。この3つが、それぞれ別の場所を見ています。

広告表現に関わる法令は数多くありますが、実務でまず押さえておきたいのは景品表示法・ステマ規制・薬機法の3つです。所管官庁・規制する対象・措置の例を並べると、境界の引かれ方が見えてきます。

法律所管官庁規制する対象措置の例
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)消費者庁商品・サービスの内容や取引条件についての不当な表示(優良誤認・有利誤認)措置命令・課徴金納付命令
ステマ規制(景品表示法の告示)消費者庁広告であることを一般消費者が判別できない表示景品表示法上の措置命令
薬機法厚生労働省医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の広告表現(効能効果の範囲など)行政指導・是正命令等(個別に確認が必要)

自社の広告表現がどれにかかり得るかを見分ける手順は、2ステップで足ります。

  1. 表示している内容が、事実と違っていないかを確認する(違えば景品表示法・薬機法の対象になり得ます)
  2. 表示そのものが、広告だと分かる状態かを確認する(分からなければステマ規制の対象になり得ます)

この章のまとめ

広告表現の法規制は3つ。どれが強いかではなく、それぞれが見ている場所が違うと理解する。

023つの法規制は、Web広告の広告表現の何を見ているんですか?

景品表示法とステマ規制は、いずれも消費者庁の所管です。この2つに共通しているのは、表示の中身の良し悪しよりも「消費者が正しく選べる状態か」を問うところです(出典: 消費者庁)。

いっぽう薬機法の所管は厚生労働省です。対象を医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等に絞り込む代わりに、表現できる効能効果の範囲を細かく定めます(出典: 厚生労働省)。対象を狭くして、そのぶん深く踏み込む設計だと考えると分かりやすくなります。

だから「うちはサプリも化粧品も扱っていないから薬機法は関係ない」という判断は成り立ちますが、「景品表示法は関係ない」という判断はほぼ成り立ちません。景品表示法は商品カテゴリを問わないからです。

どの入口に触れるかは、2つの問いで決まる中身と名乗りは、それぞれ別の法律が見ていますどの入口に触れるかは、2つの問いで決まる中身と名乗りは、それぞれ別の法律が見ていますどちらの入口にも触れにくい実物どおりで、広告だとも伝わっている状態名乗りの側で問われる内容が本当でも、広告だと伝わらなければ対象になり得る中身の側で問われる広告だと伝わっていても、盛った分だけ対象になり得る両方の側で問われる盛ったうえに広告だと伝わっていない状態言っていること →(上:実物どおり / 下:実物より大きい)読み手に広告だと伝わるか →(左:伝わる / 右:伝わらない)
どの入口に触れるかは、2つの問いで決まる — 中身と名乗りは、それぞれ別の法律が見ています

見分けるときは、この2軸を同時に見てください。中身が正確でも名乗りが無ければ規制対象になり得ますし、名乗りがあっても中身が盛られていれば別の規制にかかります。片方だけを直しても、もう片方は残ります。

この章のまとめ

消費者庁の2つは「正しく選べるか」、厚生労働省の1つは「言える範囲」を見る。対象商品の広さも違う。

03優良誤認と有利誤認は、Web広告の広告表現でどう違うんですか?

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)の中心にあるのが、第5条が定める2種類の不当表示です。

優良誤認(第5条第1号)は、実際のものよりも著しく優良であると示すものを指します。事業者が根拠資料を期間内に提出できない場合は、違反表示とみなす、または推定する規定もあります(出典: 消費者庁)。根拠を出せないこと自体が不利に働くという点が、実務では効いてきます。

有利誤認(第5条第2号)は、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものを指します(出典: 消費者庁)。価格や特典、期間といった取引条件まわりの表示がここに入ります。

第5条の2つは、盛った場所が違うだけ商品そのものを盛るか、買う条件を盛るか第5条の2つは、盛った場所が違うだけ商品そのものを盛るか、買う条件を盛るか優良誤認(第1号)盛られるのは商品の中身実物より著しく良く見せる根拠資料を出せるかを問われる効き目・品質・実績などの主張有利誤認(第2号)盛られるのは買う条件実物より著しく得に見せるうっかりでも対象になり得る価格・特典・期間などの条件鈴木さんどちらも「盛った」ことが共通点です
第5条の2つは、盛った場所が違うだけ — 商品そのものを盛るか、買う条件を盛るか

実務でいちばん重いのは、有利誤認が故意の場合だけでなく、誤って表示した場合でも規制対象になり得るという点です(出典: 消費者庁)。

この章のまとめ

優良誤認は中身の主張、有利誤認は取引条件の主張。有利誤認は誤って表示した場合も対象になり得る。

04措置命令の一覧を見れば、Web広告の広告表現の何が分かるんですか?

消費者庁は、措置命令等の公表状況を随時更新しています。2026年度の一覧では、8月6日時点で7件を確認できました。内訳は表示関連が4件、取引関連が3件です(出典: 消費者庁)。表示関連には「SNOW」アプリ利用サービス提供事業者2社への措置命令なども含まれます(出典: 同上)。

高梨課長
高梨課長の発言

一覧を見れば、どんな表現が危ないのか傾向がつかめますか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

傾向はつかめますが、限界もあります。一覧ページの記載だけでは、その事案が優良誤認・有利誤認・ステマ規制のどれに基づくのかまでは判別できないんです。

高梨課長
高梨課長の発言

では、社内で共有するときは。

鈴木さん
鈴木さんの発言

個別の発表資料まで開いてから共有してください。一覧だけを根拠に「これはステマ違反です」と説明すると、後で訂正することになります。

この章のまとめ

公表一覧で分かるのは件数と大枠まで。違反類型を知りたいときは個別の公表資料まで確認する。

05ステマ規制は、広告運用の広告表現にどんな境界を足したんですか?

ステマ規制は、景品表示法が禁止する不当表示の一類型として、令和5年(2023年)10月1日に施行されました(出典: 消費者庁)。2024年ではなく2023年施行である点に注意してください。企画段階の資料で2024年10月1日と誤記されていた例があり、本誌でも一次情報での再確認を徹底しています。

規制の対象は、広告であるにもかかわらず、広告であることを一般消費者が判別できない表示です(出典: 消費者庁)。ここで足された境界は、中身の正しさとは無関係です。書いてあることが全部本当でも、広告だと分からなければ対象になり得ます。

ステマ規制は、単独で立っている法律ではありません下から順に、大きい枠のなかに小さい枠が入っていますステマ規制は、単独で立っている法律ではありません下から順に、大きい枠のなかに小さい枠が入っていますさらにそのなかの一類型がステマ規制告示で足された入口。別の法律ではないそのなかの「不当な表示の禁止」第5条が置かれている段景品表示法という大きな枠買う人が正しく選べる状態を守る
ステマ規制は、単独で立っている法律ではありません — 下から順に、大きい枠のなかに小さい枠が入っています

ステマ規制を独立した法律だと思っていると、「ステマ規制さえ守れば景品表示法は関係ない」という誤解が生まれます。実際には、同じ景品表示法の中に並んでいる別の入口です。

この章のまとめ

ステマ規制は独立した法律ではなく、景品表示法の中の一類型。施行は2023年10月1日。

06インフルエンサーに頼んだ投稿も、Web広告の広告表現として法規制されますか?

対象になり得ます。企業がインフルエンサーなど第三者に依頼・指示して行わせる場合も、ステマ規制の対象に含まれます(出典: 消費者庁)。

若葉さん
若葉さんの発言

自社アカウントの投稿だけ気をつけていれば大丈夫かと思っていました。

鈴木さん
鈴木さんの発言

そこが落とし穴です。依頼した相手の投稿も、自社の表示として見られると考えてください。相手の裁量に任せた、では説明になりにくいです。

確認の手順は、自社投稿でも依頼投稿でも同じ2ステップです。

  1. 投稿に「広告」「PR」等、広告だと分かる表示があるかを確認する
  2. 表示が無い場合、文脈全体から一般消費者が広告だと判別できる状態かを確認する

この章のまとめ

第三者に依頼した投稿も対象になり得る。確認の観点は自社投稿とまったく同じ。

07薬機法は、化粧品の広告運用でどこまでの広告表現を許すんですか?

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の広告表現を規制します。所管は厚生労働省です。

化粧品の効能効果として表示してよい範囲は、厚生労働省の通知(薬食発0721第1号、2011年7月21日付)で56項目に限定列挙されています(出典: 厚生労働省)。この通知は、2000年(平成12年)の通知で定められた55項目に「乾燥による小ジワを目立たなくする」という項目を追加改正したものです(出典: 同上)。列挙に含まれない効果を広告表現で謳うことは、薬機法上の問題になり得ます。

限定列挙という言葉が耳慣れない方のために言い換えると、書いてよい表現があらかじめ一覧になっていて、そこに無いものは書けないという仕組みです。禁止語のリストを避ければよい、という発想とは逆向きになります。

書ける範囲と、名乗りの決まりが増えてきた順番古いものほど下地になっています書ける範囲と、名乗りの決まりが増えてきた順番古いものほど下地になっています2000年化粧品の効能効果 55項目当時の通知で並んでいた範囲2011年56項目へ改定小ジワの1項目が加わる2023年ステマ規制の施行名乗りの決まりが加わる2025年MetaのAI infoラベル媒体側の開示が始まる2026年自動検出でも付与申告しなくても付くことがある
書ける範囲と、名乗りの決まりが増えてきた順番 — 古いものほど下地になっています

広告全般の適正基準としては、別途「医薬品等適正広告基準」(薬生発0929第4号、2017年9月29日付)が定められています(出典: 厚生労働省)。目的は、広告が虚偽・誇大にわたらないようにし、その適正を図ることです。逐条の内容は原本PDFでの直接確認、または薬事の専門家への確認をおすすめします。条文番号を根拠に個別の表現を判断する場合は、原本で実在を確認してください。

この章のまとめ

化粧品の効能効果は限定列挙。避けるべき語を覚えるのではなく、書ける範囲の側を見る。

08生成AIが書いた広告表現にも、同じ法規制の境界が当てはまるんですか?

当てはまります。生成AIが作った文章・画像を広告に使う場合も、既存の3つの枠組みがそのまま適用されます。

大森部長
大森部長の発言

AIに書かせたほうが速いし安い。それで何が問題になるんだ。

鈴木さん
鈴木さんの発言

速さそのものは問題になりません。問題は、確認の工程が速さに追いつかなくなることです。

大森部長
大森部長の発言

専用のルールが別にあるわけではないのか。

鈴木さん
鈴木さんの発言

消費者庁が公開するガイドライン一覧を確認した範囲では、生成AI・AIリライトに特化した公式ガイドラインは見当たりませんでした。つまり、既存の優良誤認・有利誤認・ステマ規制に当てはめて判断することになります。

この点は一次情報で確かめてあります(出典: 消費者庁)。AI向けの緩い基準も、AI向けの厳しい基準も、いまのところ別枠では用意されていません。

生成AIの下書きは、速く書ける新人だと思う速さは歓迎してよく、読まないことだけが問題です生成AIの下書きは、速く書ける新人だと思う速さは歓迎してよく、読まないことだけが問題です職場でよく見る光景広告で起きていること新人の原稿を読まずに印刷所へ回す出てきた文をそのまま入稿する言い回しだけ整えて中身は見ない文体は直すが効き目の幅は見ない聞いた数字の裏を取らない根拠のない優位性が残る
生成AIの下書きは、速く書ける新人だと思う — 速さは歓迎してよく、読まないことだけが問題です

たとえ話にすると、生成AIは早く書ける新人に近い存在です。原稿が速く上がってくること自体は歓迎すべきことですが、読まずに世に出す運用にすると、速さがそのまま事故の速さになります。

この章のまとめ

生成AIに特化した公式ガイドラインは確認できない。既存の3つの枠組みで判断する。

09生成AIで作った画像や体験談は、広告表現としてどう扱われるんですか?

画像の場合も判断の軸は変わりません。AIで加工した肌の変化のビフォーアフター画像も、化粧品の効能効果表現としては同じ限定列挙の範囲内かどうかが基準になります(出典: 厚生労働省)。加工したかどうかは、基準を緩める理由になりません。

化粧品広告でよくある失敗は、列挙の枠外にある「シミが消える」「毛穴が閉じる」といった表現を、AIによるコピー生成の過程でそのまま採用してしまうケースです。生成のもとになった学習データに、そうした言い回しが大量に含まれているためだと考えられます。

体験談ふうの投稿も同じです。AIが作った「使ってみた感想」を、広告だと分かる表示のないまま出せば、中身の真偽とは別にステマ規制の対象になり得ます。

この章のまとめ

AI生成の画像・体験談も、加工の有無で基準は変わらない。列挙の範囲と広告の名乗りを見る。

10広告プラットフォームのAI表示ラベルは、広告運用に何を求めるんですか?

法令とは別に、広告プラットフォーム各社もAI生成コンテンツの開示を独自に求め始めています。

Metaは2025年2月3日、生成AIツールで作成・大幅編集した広告に「AI info」ラベルを表示すると発表しました(出典: Meta)。業界標準のシグナルでサードパーティ製AIツールの使用が自動検出された広告も、同じラベルの対象です(出典: 同上)。

フォトリアルなAI生成人物を含む場合、このラベルは「スポンサー」表示の隣に直接表示されます(出典: 同上)。サードパーティ製AI検出によるラベル表示は、2026年6月1日の更新で追加されました(出典: 同上)。

高梨課長
高梨課長の発言

ということは、申告しなくても勝手に付くことがあるんですね。

鈴木さん
鈴木さんの発言

そう読める記述があります。自己申告だけを前提に運用を組まないほうが安全です。

この章のまとめ

法令のほかにプラットフォームの開示ルールがある。共通仕様だと思わず、媒体ごとに確認する。

113つの法規制とWeb広告の広告表現の境界を、1枚でどう見分けるんですか?

ここまでの関係を、短く並べ直します。

  • ステマ規制は独立した法律ではなく、景品表示法が禁止する不当表示の一類型です(出典: 消費者庁)
  • 景品表示法は表示の中身が事実と違うか(優良誤認・有利誤認)を規制し、ステマ規制は表示が広告だと分かるかを規制します
  • 薬機法は対象を医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等に絞る代わりに、効能効果の表現範囲を限定列挙という形で細かく規定します(出典: 厚生労働省)
  • 化粧品の広告表現は、景品表示法(優良誤認・有利誤認)と薬機法(効能効果の限定列挙)の両方を同時に確認する必要があります

この章のまとめ

関係は「景品表示法の中にステマ規制、その外に薬機法」。化粧品は2つを同時に見る。

12公開前のチェックリストは、広告運用のどの順番で回せばいいんですか?

ここまでの内容を、そのまま手を動かせる形にします。上から順に確認していけば、途中で止まったときにどこで止まったかが分かります。

  • 表示内容が、実際の商品・サービスの効果や条件と一致しているか確認した(優良誤認・有利誤認)
  • 表示が広告だと、一般消費者が判別できる状態になっているか確認した(ステマ規制)
  • インフルエンサー等の第三者に依頼した投稿にも、広告だと分かる表示があるか確認した
  • 化粧品・医薬品的な効能効果を謳う場合、限定列挙された表現の範囲内か確認した(薬機法)
  • AIが生成・リライト・加工した表現も、上記と同じ基準で確認した
  • 利用する広告プラットフォームのAI生成コンテンツ開示ポリシーを確認した
  • 個別の該当性について、弁護士や薬事の専門家に確認できる体制がある
  • 未確認の効果・実績を、断定的な表現で書いていないか確認した

3つの法規制はいずれも、個別の表現が違反にあたるかどうかを機械的に判定できる基準ではありません。最終的な該当性の判断は、弁護士や薬事の専門家に確認することを前提としてください。

この章のまとめ

チェックリストは上から順に。止まった場所が、そのまま社内で相談すべき相手を教えてくれる。

13広告表現の法規制で、AI活用の現場がつまずくのはどこですか?

実務でよく見かける誤解を並べると、次のようになります。

よくある誤解正しい理解
ステマ規制さえ守れば景品表示法は関係ないステマ規制は景品表示法の一類型であり、優良誤認・有利誤認の規制は別途かかる
AIが自動生成した表現なら人の故意がないので規制対象外有利誤認は誤って表示した場合でも規制対象になり得る
化粧品の効能効果は謳ったもの勝ちで、事後に取り下げればよい効能効果表現は限定列挙されており、範囲外の表現は薬機法上の問題になり得る
生成AIのAI表示ラベルは、どのプラットフォームも共通仕様であるAI情報ラベルの表示条件・表示位置はプラットフォームごとに個別に定められている
消費者庁の措置命令一覧に載った事案は、すべてステマ規制違反である一覧ページだけでは規制類型(優良誤認・有利誤認・ステマ規制のいずれか)は判別できない

並べてみると、共通点が見えてきます。どれも「1つの法律だけを確認して安心した」ときに生まれている誤解です。判断に迷ったら、規制する対象が違う別の法律にも触れていないかを確かめてください。

この章のまとめ

つまずきの正体は、確認の打ち切りが早いこと。1つ確認したら、残り2つの側からも同じ広告を見る。

14よくある質問

広告表現の法規制は、どの法律を確認すればよいですか

主に景品表示法・ステマ規制・薬機法の3つです。ただし対象となる商品・サービスによっては、ほかの法令が関わる場合もあります。自社の取扱商材に固有の規制がないかは、個別に確認してください。

ステマ規制はいつから施行されましたか

令和5年(2023年)10月1日です(出典: 消費者庁)。2024年ではない点に注意してください。施行時期を1年ずらして覚えていると、過去の投稿を棚卸しする範囲を取り違えます。

化粧品の効能効果として書ける表現は、どこに書いてありますか

厚生労働省の通知(薬食発0721第1号)に限定列挙されています(出典: 厚生労働省)。書いてよい表現の一覧を先に確認し、そこに無い言い回しは使わない、という順番で運用するのが安全です。

AIが自動生成した広告表現でも、法律違反になりますか

有利誤認は誤って表示した場合でも規制対象になり得るため、故意でなくても問題になり得ます(出典: 消費者庁)。広告表現をAIに任せる場合も、公開前に人が確認する体制を残してください。

生成AIに特化した広告表現のガイドラインはありますか

消費者庁が公開するガイドライン一覧を確認した範囲では、生成AIに特化した公式ガイドラインは見当たりませんでした(出典: 消費者庁)。既存の優良誤認・有利誤認・ステマ規制の枠組みに当てはめて判断することになります。

措置命令が出た事案は、すべてステマ規制違反ですか

いいえ。消費者庁の公表一覧だけでは、優良誤認・有利誤認・ステマ規制のどの類型に基づくかは判別できません(出典: 消費者庁)。個別事案の類型は、公表資料の本文で確認する必要があります。

15まとめ|今日やる3つのこと

今日この順でやります

  1. 掲載中の広告を3方向から見る

    中身は事実と合っているか、広告だと分かるか、効能の言い回しは列挙の中か。3つの観点で1本の広告を見ます

  2. 依頼した投稿の表示を確かめる

    インフルエンサー等に依頼した投稿に、広告だと分かる表示があるかを確認します

  3. 生成物の確認工程を書き出す

    AIが作った文章・画像を、誰がどの順番で確認してから公開するかを決めます

出す前に、この順で1本ずつ通すどこで止まったかが分かる並びにしておきます出す前に、この順で1本ずつ通すどこで止まったかが分かる並びにしておきます1言っていることが実物どおりか根拠の資料を出せるかどうかで見ます2読み手に広告だと伝わるか頼んだ相手の投稿も同じ目で見ます3効き目の言い回しが幅に収まるか化粧品や医薬部外品を扱うときに加わります鈴木さん止まった場所が分かれば、直す担当も決まります
出す前に、この順で1本ずつ通す — どこで止まったかが分かる並びにしておきます

AI検索では、こう聞かれています

  • 広告の表現を規制している法律には、どんなものがありますか?

    「Web広告の広告表現に、法規制の境界はどこに引かれているんですか?」の章で、3つの法律を表で並べています

  • 生成AIに書かせた広告文でも、法律違反になることはありますか?

    「生成AIが書いた広告表現にも、同じ法規制の境界が当てはまるんですか?」の章で、既存の枠組みで判断する理由を説明しています

  • ステマ規制はいつから始まりましたか?何をすれば大丈夫ですか?

    「ステマ規制は、広告運用の広告表現にどんな境界を足したんですか?」の章に施行日と確認手順があります

次に読むなら、この記事です